2003-06-10 第156回国会 衆議院 法務委員会 第23号
これを支えたのは観光施設財団抵当法という法律ですが、これがとんでもない法律です。担当した融資の方にお話を伺ったんですけれども、ユニバーサル・スタジオの大きなあの構内にある施設から果てはいすまで全部一覧表に掲げ、しかも図面に落として、それを目録として登記所に登録する、膨大な手数と手間とそれから司法書士に対する費用が大変なものだと言っておりました。
これを支えたのは観光施設財団抵当法という法律ですが、これがとんでもない法律です。担当した融資の方にお話を伺ったんですけれども、ユニバーサル・スタジオの大きなあの構内にある施設から果てはいすまで全部一覧表に掲げ、しかも図面に落として、それを目録として登記所に登録する、膨大な手数と手間とそれから司法書士に対する費用が大変なものだと言っておりました。
過去一年の動きでございますけれども、お尋ねに直接お答えできるようなデータはございませんが、全国銀行ベースで申し上げますと、不動産あるいは財団抵当を担保といたしました貸し付けは、日本銀行の経済統計年報によりますと、昨年の三月末段階で百四十九兆円というふうになっているわけでございます。これが、その一年前の平成三年三月末では百四十兆円の貸し付けというふうになっていると理解しております。
このときに、本当は工場財団を財団抵当に入れる予定だったけれども、それをしないで他の銀行の保証書、しかも六月三十日までの期限つきの保証書を担保にとって貸してしまった。
○政府委員(林淳司君) 通常の会社の場合と同様に、担保がどういう形になるか、これは通常の私鉄あたりは財団抵当とかいろいろな形をとっておりますけれども、そういう形で資金を調達していくということになろうかと思います。ただ、先ほどちょっと申し落としましたが、借りかえにつきましては五年間政府保証がつけられるという形になっております。
○政府委員(徳田修造君) 現在はこの財団抵当という制度がございませんので、抵当権の設定をする場合でも放送所の建物とかあるいは土地という不動産だけが対象になるわけでございます。
○政府委員(徳田修造君) 御指摘のとおり、工場抵当法を適用していただくということによりまして、いわば財団抵当としての取り扱いをしてもらえることになるわけでございますから、その施設全体としての価値を認めるということになりますので、当然その施設が引き続き事業として運用されていくというところにその価値があろうかと思うわけでございます。
○橋本敦君 それで、ひとつ念のために言っておきますが、その図で「点線内は、財団抵当の及ぶ範囲」ということがありますので、私今審議官にもお聞きしたんですが、郵政省がお考えになっているとおり、点線の引き込み線まで含めて財団抵当に入れるとすればいろいろまだ工夫が要るのだということですから、そういう意味で指摘したので研究をしてほしい、こういうことです。
この法律案は、有線テレビジョン放送事業に工場抵当法による財団抵当制度を適用し、もって有線テレビジョン放送の振興を図ろうとするものであります。 その内容は、有線テレビジョン放送の目的に使用する場所を工場抵当法における工場とみなすこととしようとするものであります。 以上がこの法律案の趣旨であります。 なお、本法律案に対する衆議院における修正部分につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
○政府委員(徳田修造君) これまではこういう工場抵当法の中に含まれておりませんために、CATV施設全体を財団抵当という形で抵当権の設定ができませんので、このCATV施設のうち建物であるとか土地は抵当権の設定が可能なわけでございますが、この分は全体の費用の中のほんの一部でございまして、ほとんどはケーブルの敷設工事費あるいはケーブル自体の費用ということになっておりますので、結局CATV施設そのものを抵当
ただ、残念ながら財団抵当権の設定ができないために現実に融資が困難な状況に現在のところあるわけでございますが、これからは、もしこの法律が通りますならばそういう道が開けますので、かなりそういう財政投融資の資金というものが利用されていくであろう、そのように考えますが、やはり主体は市中銀行、信用金庫等からの借り入れ、これが中心になろうかと、そのように考えております。
本案は、近年活発化している大規模にして多チャンネル、多目的な有線テレビジョン放送事業に対する円滑な融資を図るため、有線テレビジョン放送事業に工場抵当法による財団抵当制度を適用し、もって有線テレビジョン放送の振興を図ろうとするもので、その内容は、有線テレビジョン放送の目的に使用する場所を工場抵当法における工場とみなすこととするもの等であります。
それから、この施設がどんどん拡充していくという場合には、拡充した分はまだその財団抵当の中に入っておらないわけでございますから、そういうような部分もございますので、いわゆる財団抵当の抵当権者の立場とそれから一般の債権者の立場、この辺の調和を図っていく必要があるのではないかと私ども考えておる次第でございます。
○天野(等)委員 ところで、この工場抵当法の規定、あるいは郵政省の方で説明を事前にいただきました「財団抵当の範囲」というところで見ますと、一たん工場抵当法の適用を受けることになりますと、この会社のほとんどの資産、受信者の端子から受信機までの電線というものについては外れるようですけれども、いわゆる受信者端子というところまで、もちろん放送所の施設も含めて全部財団抵当の範囲に含まれてしまうように考えられますけれども
この法律案は、有線テレビジョン放送事業に工場抵当法による財団抵当制度を適用し、もって有線テレビジョン放送の振興を図ろうとするものであります。 その内容は、有線テレビジョン放送の目的に使用する場所を工場抵当法における工場とみなすこととしようとするものであります。 以上がこの法律案の趣旨であります。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いいたします。
○高村委員 全体的な見直しができてきれいな形ができないと必要でも政府提案はできないのだということは、私自体はよく理解できないのですが、それはそれとして、工場財団抵当の適用範囲、具体的にCATVの施設のどういうものに適用されるのかということをお尋ねしたいと思います。
そのためには、公示の方法をだれがどのようにやっていくか、こういう非常に難しい問題がございますし、これをもし行うとすれば、今の登記所でとてもやっていただけないでしょうから、いわば財団抵当その他で例があるような別途の登記簿のようなものが必要になってくるんではないかと考えております。
ただ私ども、先ほど申し上げましたように、鉄道財団抵当で借りた資金を鉄道の設備投資に使いますと言った部分についてはチェックするようにしておるわけでございまして、それ以外に、既存の鉄道財団で借りたものの借入金の返還であるとか、あるいはやむを得ずほかの使途に向けるということで認可をもらった分であるとか、そういうものが幾らあるかということをチェックいたしませんと、いま御指摘の点が直ちに問題があるということにはならないというふうに
○山中郁子君 じゃ、最初にあなたおっしゃった、鉄道財団抵当で運輸大臣が認可をなさるでしょう。そうすると、鉄道の投資ですね、要するに安全輸送だとか輸送力の増強だとか、そういうことで公共性に照らしてそうした認可をするんだと、こうおっしゃるわけでしょう。すると、それ以外のところで認可することはないんでしょう。
それから、そのほか鉄道財団抵当で融資を受けました資金、これは先ほど申し上げましたように、できる限り鉄道の投資に使うようにというふうに指導しておるわけでありまして、この点のチェックにつきましては、鉄道財団抵当で融資を受けた資金の使途に見合う工事を行うかどうか、この点につきまして、地方鉄道法で工事の認可というチェックの仕組みがございますので、われわれとしてはそちらの方でもチェックをするようにしておるということでございます
○香川政府委員 これは担保附社債信託法でその担保が限定されておるわけでございますけれども、実際の担保は各種財団抵当権か、あるいはきわめて大きなしっかりした会社につきましては企業担保権というふうな、そういうものが主でございまして、たとえば株式の担保とかそういうふうなものは担保附社債信託法上は認められておりますけれども、その例はないように聞いております。
さような意味で御指摘のとおり工場財団抵当その他の財団抵当が一番多く利用されておるわけであります。この財団抵当は、まあ、一つの会社が各地域の企業財産を一括して一つの財団をつくっておるものが大多数だと思いますが、その場合の社債の、担保付社債の担保権としては、御承知のとおり受託会社が担保権者になってまず抵当権を設定すると。
○政府委員(香川保一君) その辺の問題は主として大蔵省の所管と思いますけれども、もともと企業担保制度というのは、現在電力会社、昔は鉄鋼会社あるいは特定の大企業について一般先取り特権の制度で賄っておったものなんでございますが、これでは非常に担保として不安定と申しますか、疑義も多いというふうなことで企業担保法ができたわけでございますが、そのときに、大企業でございますので、財団抵当をつくるとなると非常にその
ただ、企業担保は、むしろ、この財団抵当制度を利用するといたしますと、いろいろの面で手数、費用がかかるわけでございまして、したがって、企業担保を利用している会社については、いわゆる財団抵当等の特定担保は利用しないということになっておりますので、さような意味での現実の担保能力は財団抵当に何ら劣るものではないというふうに考えていただいていいと思うんでございます。
すなわち、その負担の実情等に顧み、所有権の移転に関する仮登記の税率を現行の千分の一から不動産については千分の六、船舶については千分の四に、それぞれ引き上げるとともに、各種の財団抵当権及び企業担保権の設定登記等の税率を現行の千分の一・五から千分の二・五に引き上げることといたしております。
この法律案は、今次の税制改正の一環として、最近における財政経済事情等に顧み、登録免許税について、定額税率を原則として三倍に、更正の登記等につき二倍に引き上げるとともに、定率税率のうち、所有権の移転に関する仮登記、財団抵当権の設定登記等につき、その税率を引き上げる等の措置を講ずるほか、所要の規定の整備を図ろうとするものであります。
また財団抵当の抵当権の税率が一般抵当の税率に比べてこれもまたどうもいかにも低いというふうに法務省としては思うから、ひとつ関係省の意見を聞いた上で引き上げを考えたらどうかという御示唆を受けまして、引き続き関係の省庁とも十分御相談いたしました結果、その定率課税の水準全体の引き上げということではなくて、その中のバランスの問題として、特にこの二つだけを取り上げるということで政府案に盛り込ましていただいたわけでございます
すなわち、その負担の実情等に顧み、所有権の移転に関する仮登記の税率を現行の千分の一から不動産については千分の六、船舶については千分の四に、それぞれ引き上げるとともに、各種の財団抵当権及び企業担保権の設定登記等の税率を現行の千分の一・五から千分の二・五に引き上げることといたしております。
○大橋(敏)委員 次に、鉱業権の放棄につきまして、これも鉱業財団抵当権者の鉱業権放棄の同意が当然、必要であるということでございますが、この鉱業権放棄を内容とする、いわゆる更生計画の決議が前提となっているということを聞いておりますけれども、それはやはり間違いございませんですね。
○高橋(英)政府委員 ただいま先生御指摘の点につきましては、私どもいま鋭意調査をいたしておりますので、調査の結果が判明しませんと何としても申し上げかねる次第でございますけれども、ただ、先生がいまおっしゃった中で、財団抵当によります借入金と、それから鉄道関係の財産のふえ方との比較、それの差か二百五億円程度あるというお話でございますけれども、これは全部調査をしませんとわからないのでございますけれども、財団抵当
この点については、鉄道財団抵当法といったもので借りた金は事前には運輸省がチェックをするけれども、事後にはこの金が一体どのように使われたかをチェックする制度がないのだということを実は聞いているわけです。これではしり抜けになるわけでありまして、お金に色分けがつかないということを理由にして流用されていくということも聞いておりますけれども、これは重大な問題であろうと思っております。